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役員報酬は節税対策になる?法人税と所得税の基礎を解説

役員報酬は節税対策として非常に効果的です。
なぜなら、全額費用計上つまり全額損金扱いが可能だからです。
ただし、全額損金として認められるのは、以下2点の条件を満たす必要があります。

・会社設立後3か月以内に役員報酬を決める
・毎月一定の役員報酬を支払う

この条件のどちらかが欠けると、全額損金扱いができなくなります。

法人税と所得税の違い

一言で説明すると、法人税は会社にかかる税金、所得税は個人にかかる税金です。

法人税は、益金から損金を差し引いた、所得に対してかかります。
役員報酬は、この損金に該当するため、節税対策が可能です。
資本金1億円以下の所得にかかる法人税率は、所得が800万円以下は15%、800万円超えは23.2%です。

さらに役員個人が受け取った役員報酬から、社会保険料や基礎控除などを差し引いた最終所得に対し、所得税がかかります。

つまり、益金と損金のバランスと、個人が受け取る役員報酬をうまく調整することで、法人税と所得税の節税効果が期待できます。

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