会社設立で失敗しないためにも!まずは役員報酬の基本を知ろう

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会社設立時に、ルールに従った役員報酬を決めることで、全額を損金扱いが可能となり、大幅な節税対策が見込めます。
この記事では役員報酬を決める際に必ず知っておいてほしい、基礎知識を解説します。

そもそも役員とは?

会社法329条1項の定義によると、取締役、会計参与、監査役が役員に該当します。
いわゆる会社の経営や舵取りを行うのが役員です。
会社に雇用される立場の従業員(正社員・パート・アルバイト)と比べて、役割や責任範囲、報酬の決め方が異なります。

役員報酬と給与の違い

役員報酬は、取締役、会計参与、監査役に支払われる報酬です。
一方で給与とは、従業員に支払われる報酬を指します。

役員報酬は給与と異なり、月ごとに変更することはできません。
いわゆる年棒制となっています。

やはり気になる役員報酬の相場

事業規模や業種などにもよりますが、相場は300~500万円前後です。
最初は低く抑えて、会社の業績にあわせて増減するのが一般的となっています。
今後の経営計画や資金繰りをもとにムリのない、最大限節税対策が見込める役員報酬を決めるのが大切です。

役員報酬は定期同額給与にする

定期同額給与とは、毎月一定の役員報酬を支払う方法です。
仮に1年間の役員報酬が600万円としたら、毎月50万円を定額で支払います。
定額にすることで、全額を費用いわゆる損金扱いが可能となり、節税対策になります。

逆にその都度変えてしまうと、損金の対象外となるので注意が必要です。
ただし、経営状況の悪化により減額したい場合、全額損金扱いとして認められるケースがあります。
詳しくは税理士や税務署に相談して、損金扱いできるか確認することをおすすめします。

役員報酬は会社設立後3か月以内に決める

一方で会社設立してから3か月経過すると、損金扱いが不可になるので注意が必要です。
従業員の給与と異なり、一度決めたら事業年度内は変更できません。
その理由は、税金の支払い逃れによる、不正経理を防止するためです。
そのため会社を設立したら、早急かつ適切な役員報酬の決定が必要です。

会社設立は慣れないことばかりで、時間や手間がかかります。
失敗せずスムーズに事業を進めたいなら、会社設立のコンサルタントに相談するのがおすすめです。